法律相談について
1 相談にあたり、事前に電話により予約をお願いします。
その際、氏名、連絡先、簡単な相談内容をお伝えいただき、
相談日時を決めます。
2 相談日時に資料を持参の上、事務所を訪問してください。
3 弁護士と面談して法律相談を行います。
4 相談のみで終了した場合には、法律相談料をお支払い
いただきます。
5 相談から発展して事件を依頼する場合には、弁護士費用の説明を
致しますので、その上で委任契約書を作成します。
尚、執務時間は、月曜日から金曜日迄の9:30~18:00ですが、御都合により夜間等執務時間外の相談にも対応致します。
弁護士費用について
弁護士に相談し、事件等を依頼する場合には、事件処理にあたり実際に発生する交通費・謄写料等の実費の外、以下の費用が発生します。
1 法律相談料;法律相談をした場合に発生する費用であり、
初回市民法律相談は30分で5,000円+消費税です。
2 着手金:事件を依頼した場合に弁護士の受任時に支払う
委任事務処理の対価です。
事件の結果に関係なく(成功不成功にかかわらず)
支払うものであり、不成功に終わっても返還されません。
3 報酬金:事件が終わった場合に、成功した割合に応じ支払う
委任事務処理の対価です。
4 手数料:原則として1回程度の手続き・実質上争いのない
ケースでの事務処理手続きに対する対価です。
5 顧問料:企業や個人が弁護士と顧問契約を締結し、
継続的に行う法律事務の対価です。
具体的な事件の内容により、これらの費用は異なりますので、弁護士に依頼する際にご確認ください。